月次巡回監査

月次巡回監査

担当者が毎月巡回監査にお伺いします。
適正に処理されているか、資料や書類チェックなど精査しつつ試算表を作成します。

巡回監査とは

巡回監査とは、関与先企業等を毎月1回以上及び決算時に訪問し、会計基準・税法等に照らして適法にかつ正確に処理がなされているかを確認し、会計記録の適法性、正確性、適時性、整然明瞭性を確保することです。


巡回監査の必要性

会計処理そして計算書類作成はあくまで自社の業績把握・分析等の業績管理・経営戦略に役立つものでなければならず、適切な経理体制の整備は、健全な企業の発展には不可欠な業務なのです。月次巡回監査は、具体的に次の5つの視点から必要です。帳簿の証拠能力の確保企業が自らの業務の通常の過程において作成した会計帳簿はその証拠能力を有します(刑事訴訟法第323条)。また、わが国の税法は、帳簿の範囲や帳簿記載の条件を詳しく定め、これが遵守されており、計算の誤り等がなければ、税務当局はこれを認める法制となっています(所得税法代155条、法人税法第130条)。 証拠能力の確保と税務当局による是認義務の法理の観点から、関与先が記帳した帳簿が高い証拠能力を保持できるように指導するためにも、巡回監査は不可欠なのです。会社法等に準拠した適正な会計処理の実施

適正な計算書類の作成は企業の社会的信頼性の向上を図るための重要な責務であり、会社法は「株式会社は適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」(会社法第432条)と適時かつ正確な会計帳簿の作成を義務付けています。従って、会社法等に準拠した適正な会計処理の実施の観点から、請求書・領収書等の証憑書類を整然と整理・保存し、日々現金を管理して会計帳簿を作成することは大変重要なことです。
適正な会計帳簿及び計算書類作成の本来的な意義に基づいて指導を行うためには巡回監査が不可欠なのです。
関与先への会計指導と経理担当者等の育成のため

中小企業の場合は経理担当者に専門的な知識を有する者が少なく、会社法等に準拠した適正な会計処理の実施することは困難である場合が多く見られます。正しい起票(入力)の仕方、起票(入力)洩れの発見、不足している伝票の起票(入力)、誤り伝票の再起票(入力)、消費税法への対応等に係る指導や助言、そして関与先の経理担当者の指導育成や内部統制指導等の業務は、月次巡回監査を通じてこそ果たすことができます。
関与先への経営助言のため

多くの中小企業の経営者は、会計事務所に「経営の意思決定に役立つタイムリーな情報提供」を求めています。そのニーズに応えるためには、現場の生の声を聞き、現場を自分の目で見ることによって、仕訳には表れない関与先の実状を的確に把握しておく必要があります。財務データの正確性を確保し、かつそれをタイムリーな経営情報として関与先に伝えるためには、月次巡回監査が必要です。
また、経営者の皆さまが掲げる経営目標や経営戦略において、私たちが利益計画の策定、分析・改善等の業績管理に関して助言業務を展開するためには、その基礎となる会計データがいい加減なものであってはならず、経営計画策定や業績検討会の実施は何ら意味を持たず、論外です。月次巡回監査は不可欠です。
税理士法からの私たちの責務
税理士法は「真正の事実」を確保するために私たちに「相当注意義務」を果たすことを課しています。これを正しく充足するには、関与先企業から会計事務所への会計資料の持参を常態とすることは避けねばなりません。なぜなら、関与先企業が持参する会計資料に対して質又は量の面で不当に限定される可能性があり、「真正の事実」に基づいた適正な決算及び申告業務を果たすことは困難であるからです。
従って、真正の事実を確保するためには、会計資料等が全てが備置された関与先を訪問し、事情の確認等も含めて巡回監査を行わなければならないのです。私たち税理士の最も重要な責務なのです。

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