確定申告業務

確定申告業務

確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、翌年3月15日までに申告書を提出し必要な税金を納めることです。
当事務所では、申告書提出までのサービスを提供します。

確定申告の必要がある場合

サラリーマンは、給与から所得税が源泉徴収されるため確定申告の必要はありません。自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者(20万円を超える方)不動産売却で売却益が発生した方も確定申告が必要です。
・給与の収入金額が2,000万円を超える人
・サラリーマンで給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
・2ヶ所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
・個人事業者(事業所得・不動産所得)で納付税額がある方
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人
・災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
・所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方で、公的年金等の金額から公的年金控除額、基礎控除、その他の所得控除を差し引いて計算した税額から、定率減税額を差し引いても、納付税額のある方
・退職所得がある方で、「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方


確定申告を行うと税金が戻る(還付される)場合

次のようなケースでは確定申告をすると算出された税金が戻る(還付される)。
住宅借入金等特別控除
・住宅ローンでマイホームを買ったり、建てたり、直したりした時
・地震の安全基準に適合させるための修繕(リフォーム)をした時
※注・一定の要件を満たしている場合に適用できる。

医療費控除
・高額医療費の支払い。
家族全体、単身赴任、下宿している子ども、医療費や生活費を送金している郷里の父母で10万円以上かかった時(10万円もしくは申告をする者の所得の5%のいずれか少ない方を超える金額が対象となる)

扶養控除
・同居の親族の給与収入が103万円以下で他に所得がなければ扶養親族。
・年末調整後、大晦日までに子供が生まれた場合。
・所得が38万円以下で生計を一にしている親族は、扶養親族。郷里の父母なども含む。

雑損控除
・火災・地震・台風・盗難にあったとき税金が戻る場合がある(損害額が所得の10%を超えた場合、その超えた部分の金額)

その他控除
・国や地方公共団体(日本赤十字社や学校法人、政党など特定の団体に対する寄付金(5,000円以上)
・年末調整を受ける前に退社し、その年の年末調整を受けていない場合
・年金から税金が引かれている。
・株の配当金をもらった時。

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